患者等搬送事業とは

認定対象となる患者等搬送事業者

認定までの流れ

乗務員に対する講習会受講

講習種別

時間

患者等搬送乗務員基礎講習
(ストレッチャー・車椅子兼用)

24時限(1日8時限を3日間)

患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子用)

16時限(1日8時限を2日間)

・1時限は45分
・同等以上の知識及び技能を有する者として特例措置あり。

1.患者等搬送乗務員適任証の交付
2.事業者から認定申請
3.消防による,乗務員,車両資器材等の審査
認定(認定マークの交付) 

よくある質問

Q

質問:道路運送法規則第51条の3第1項第8号に規定する「福祉自動車」のうち,リフトや回転シートのみのタイプは認定対象車両に該当しないのでしょうか。

A

回答:ストレッチャーや車椅子が固定できる車両,あるいは両方を兼用できる車両が対象で,リフトや回転シートのみのタイプは認定の対象となりません。

Q

質問:どのように公表するのですか。

A

回答:認定した患者等搬送事業者について,備北地区消防組合のホームページなどを用いて広く市民にお知らせします。

令和5年10月現在の認定状況

事業者名 事業所所在地 連絡先 認定区分
福祉タクシー はなの里 三次市山家町 0824-62-7703 ストレッチャー車椅子兼用
あんしんタクシー 庄原市尾引町 0824-74-0530 ストレッチャー車椅子兼用
備北地区消防組合が認定した患者等搬送事業者には,下記認定マークを交付しています。

患者等搬送事業の認定制度について

        

       
救急車と同様の処置は行えませんので緊急を要する場合には、迷わず119番通報が必要です。

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