備北地区消防組合管轄区域内の民間の事業者による搬送用自動車を用いた、患者等の搬送業務を行う事業者に対し、一定の基準に適合する搬送事業者の認定を行い、広く市民に公表する制度で、令和4年9月1日に「備北地区消防組合患者等搬送事業指導及び認定に関する要綱」を制定し、令和4年10月1日に施行しました。この要綱に基づき、申請のあった事業者の認定を行います。
備北地区消防組合管轄区域は、三次市、庄原市です。
備北地区消防組合管轄区域は、三次市、庄原市です。
患者等搬送事業とは
緊急性の低い方の入退院や通院、転院、社会福祉施設等への送迎時などの移動手段を提供する患者等の搬送事業で、寝たきりの方や車椅子の方の移動手段がないなどの場合に、患者等の搬送を行う事業です。
認定対象となる患者等搬送事業者
1.一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者(福祉輸送事業限定を含む)
2.一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
3.特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
4.自家用有償旅客運送の登録を受けた者(予め会員登録された者等に対して搬送事業を行う者)
ただし、道路運送法施行規則第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車で、ストレッチャー又は車椅子を固定できる車両により事業を行う者
2.一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
3.特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
4.自家用有償旅客運送の登録を受けた者(予め会員登録された者等に対して搬送事業を行う者)
ただし、道路運送法施行規則第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車で、ストレッチャー又は車椅子を固定できる車両により事業を行う者
認定までの流れ
乗務員に対する講習会受講
講習種別 |
時間 |
患者等搬送乗務員基礎講習 |
24時限(1日8時限を3日間) |
患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子用) |
16時限(1日8時限を2日間) |
・同等以上の知識及び技能を有する者として特例措置あり。
1.患者等搬送乗務員適任証の交付
2.事業者から認定申請
3.消防による,乗務員,車両資器材等の審査
認定(認定マークの交付)
よくある質問
質問:道路運送法規則第51条の3第1項第8号に規定する「福祉自動車」のうち,リフトや回転シートのみのタイプは認定対象車両に該当しないのでしょうか。
回答:ストレッチャーや車椅子が固定できる車両,あるいは両方を兼用できる車両が対象で,リフトや回転シートのみのタイプは認定の対象となりません。
質問:どのように公表するのですか。
回答:認定した患者等搬送事業者について,備北地区消防組合のホームページなどを用いて広く市民にお知らせします。
令和5年10月現在の認定状況
事業者名 | 事業所所在地 | 連絡先 | 認定区分 |
福祉タクシー はなの里 | 三次市山家町 | 0824-62-7703 | ストレッチャー車椅子兼用 |
あんしんタクシー | 庄原市尾引町 | 0824-74-0530 | ストレッチャー車椅子兼用 |
患者等搬送事業の認定制度について
救急車と同様の処置は行えませんので緊急を要する場合には、迷わず119番通報が必要です。
様式ダウンロード
要綱ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
備北地区消防組合消防本部 警防課
TEL:0824-63-9575
FAX:0824-63-3129
備北地区消防組合消防本部 警防課
TEL:0824-63-9575
FAX:0824-63-3129