患者等搬送事業とは
認定対象となる患者等搬送事業者
認定までの流れ
乗務員に対する講習会受講
講習種別 |
時間 |
患者等搬送乗務員基礎講習 |
24時限(1日8時限を3日間) |
患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子用) |
16時限(1日8時限を2日間) |
・同等以上の知識及び技能を有する者として特例措置あり。
1.患者等搬送乗務員適任証の交付
2.事業者から認定申請
3.消防による,乗務員,車両資器材等の審査
認定(認定マークの交付)
よくある質問
質問:道路運送法規則第51条の3第1項第8号に規定する「福祉自動車」のうち,リフトや回転シートのみのタイプは認定対象車両に該当しないのでしょうか。
回答:ストレッチャーや車椅子が固定できる車両,あるいは両方を兼用できる車両が対象で,リフトや回転シートのみのタイプは認定の対象となりません。
質問:どのように公表するのですか。
回答:認定した患者等搬送事業者について,備北地区消防組合のホームページなどを用いて広く市民にお知らせします。
令和5年10月現在の認定状況
事業者名 | 事業所所在地 | 連絡先 | 認定区分 |
福祉タクシー はなの里 | 三次市山家町 | 0824-62-7703 | ストレッチャー車椅子兼用 |
あんしんタクシー | 庄原市尾引町 | 0824-74-0530 | ストレッチャー車椅子兼用 |
患者等搬送事業の認定制度について


救急車と同様の処置は行えませんので緊急を要する場合には、迷わず119番通報が必要です。