お祭りや花火大会などでの火災予防について

平成25年8月に京都府福知山市の花火大会での露店から発生した火災事故は、多数の死傷者が発生した惨事となりました。
このような悲惨な火災を繰り返さないために,そして、市民の皆様が夏祭りや花火大会などを安心して楽しむために、露店を開設される方は、備北地区消防組合火災予防条例で定められている次のことを守りましょう。

露店等を開設する場合

お祭りなどの人が集まる屋外での催しで、火気器具を使用する店舗やテントなどを開設する場合は、消防署への届出と消火器の準備が必要です。

火気器具とは?

火気器具とは、以下のような火を使用する器具が該当します。

〇 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ,カセットコンロなど)
〇 液体燃料を使用する器具(ガソリン発電機,石油ストーブなど)
〇 固体燃料を使用する器具(七輪,バーベキューコンロなど)
〇 電気を熱源とする器具(ホットプレート,電気フライヤーなど)
〇 使用に際し火災の発生のおそれのある器具(火消しつぼ)

いつまでに消防署へ届け出れば大丈夫?

届出は、会場図などの必要な書類を添えて、催しを開催する3日前までに、催し場所を管轄する消防署又は出張所へ届け出てください。

必要な消火器について

3型以上の業務用消火器
消火器は設置位置や能力単位を確認するほか、確実な消火と事故防止のため、次の1~3の注意事項を守りましょう。

※ 注意事項
1 住宅用消火器、エアゾール式簡易消火具は設置できません。
2 腐食、破損している消火器については設置しているとはみなされません。
3 使用期限が経過している消火器は設置しているとはみなされません。

原則、1つの火気器具に1本の消火器を露店を開設する方が準備する必要があります。
ただし、消火器を有効に使える場合などは、歩行距離20メートル以下となるように設けることができる場合もあるため、届出時に消防署又は出張所でご確認ください。

大規模な屋外での催しの場合

三次市及び庄原市では、お祭りや花火大会などで屋外に設ける露店の出店数が100店舗を超えると、屋外における指定催しとなり、火災予防上必要な業務に関する計画を消防署へ提出する必要があります。
該当する催しとなるか不明な場合は、お近くの消防署、出張所へご相談ください。