決算財務書類(統一的な基準)
各地方公共団体の会計制度は、経済取引の記帳を現金の収入・収支として一面的に行う簿記の手法「単式簿記」を採用しています。ところが単式簿記は、発生主義の複式簿記を採用する企業会計と比べ、過去から積み上げた資産や負債などの状況を把握できないことや減価償却や引当金等の会計手続の概念がないという弱点がありました。
そこで、総務省では「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針の策定について」(平成18年8月31日付総務事務次官通知総行整第24号)及び「公会計の整備推進について」(平成19年10月17日付総務省自治財政局長通知総財務第218号)等に基づき、ストック情報(資産・負債)の総体の一覧的把握が可能な「複式簿記」を採用するよう各地方公共団体に要請しました。
この要請に基づき、各地方公共団体では公会計の整備に取り組んできましたが、平成27年1月に「統一的な基準による地方公会計マニュアル」により、すべての地方公共団体がこの統一的な基準での財務書類を作成し、公表することとされました。
そこで、総務省では「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針の策定について」(平成18年8月31日付総務事務次官通知総行整第24号)及び「公会計の整備推進について」(平成19年10月17日付総務省自治財政局長通知総財務第218号)等に基づき、ストック情報(資産・負債)の総体の一覧的把握が可能な「複式簿記」を採用するよう各地方公共団体に要請しました。
この要請に基づき、各地方公共団体では公会計の整備に取り組んできましたが、平成27年1月に「統一的な基準による地方公会計マニュアル」により、すべての地方公共団体がこの統一的な基準での財務書類を作成し、公表することとされました。